女性の悩みと解決策・・・その1
日ごろちょっと疑問に思っていたんです。
ちゃんとした知識も必要かな~と思いたったわけです。
乗合バスの運転士についてですが、過去の裁判で、運転士が制服・制帽の甫を霧付けられた就業規則に反して、夏期に制帽を着用せずに乗務したことに対して、会社が懲戒処分(減給)をしたところ、これを不服としたバスの運転士が起こした裁判で、裁判所は「バスの運転士に対して制帽制服の着用を霧付けた就業規則m条服務規程7条5号の規定は、道路運送法案の規定に基づくものであり、右就業規則の規定の目的は、乗合バス事業が、不特定多数の公衆に輸送利便を提供し、乗客の生命、身体、財産の安全に直接関わる公共性のある事業であることに鑑み、乗務員に対して、制服、制帽を着用させることを通してその任務と責任を自覚させるとともに、これを利用する公衆に対して、正規の乗合バスの乗務員であることを認識させて信頼感を与えることにあると考えられるから、それ自体は合理性のあるものである」と述べて、懲戒は権利の濫用にはあたらないとしました。
この裁判例からわかるとおり、会社が社員に制服の着用を義務付けることも・その理由が合理的なものであれば正当な業務命令となるわけです。
ですから、警備員、運転士といった業務そのものについて制服着用の義務付けがある場合や、工揚等に出入りする社員全てに制服(作業服)着用の義務が課せられている場合に、男女をとわず社員に制服着用義務があることはいうまでもありませんよね。