女性の悩みと解決策・・・その3
●名札着用の義務付けについて
郵便局の職員に対して、ネームプレート着用を義務付けたことに対して、職員らが氏名権、プライバシー権、思想・良心の自由を侵害するものであるとして、精神的損害を理由として賠償を求めた裁判で、裁判所は氏名の表示について次のとおり述べました。
〔氏名権について〕「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であるから、各個人は、氏名を表示するかしないかを決定する法律上の利益を有するものであり、これを氏名権と称するかはともかく、何ら正当な理由がないのに氏名の表示を強制された場合には、不法行為が成立する場合もあるというべきであろう。
そして、右正当な理由の有無は、氏名表示の目的、必要性、氏名表示の態様、氏名を表示することによる不利益の程度を総合して判断すべきである。」
したがって、氏名表示の強制には正当な理由が必要となります。