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2010年07月 アーカイブ

女性の悩みと解決策・・・その3

●名札着用の義務付けについて
郵便局の職員に対して、ネームプレート着用を義務付けたことに対して、職員らが氏名権、プライバシー権、思想・良心の自由を侵害するものであるとして、精神的損害を理由として賠償を求めた裁判で、裁判所は氏名の表示について次のとおり述べました。

〔氏名権について〕「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であるから、各個人は、氏名を表示するかしないかを決定する法律上の利益を有するものであり、これを氏名権と称するかはともかく、何ら正当な理由がないのに氏名の表示を強制された場合には、不法行為が成立する場合もあるというべきであろう。

そして、右正当な理由の有無は、氏名表示の目的、必要性、氏名表示の態様、氏名を表示することによる不利益の程度を総合して判断すべきである。」

したがって、氏名表示の強制には正当な理由が必要となります。

女性の悩みと解決策・・・その4

●名札着用の義務付けについて
前回の裁判例では、郵便局の職員について「民間企業と同等のサービスを要求される郵政事業においては、他の民間企業が実施しているのと同様に、本件ネームプレートの着用を実施する必要性が否定できない」「郵便局、銀行等の窓口を利用するものにとっては、担当者の名前が分かった方が質問しやすい等のことが認められ」る、また「ネームプレート着用による職務に対する責任と自覚をもたせるという効果」等から、氏名表示を強制する正当な理由があるとしました。

そこで、ネームプレートの着用を義務付ける正当な理由があるのに、社員がその指示に反してネームプレートを着用しない場合には、業務命令違反となり、懲戒処分の対象にもなるといえます。

ただ、社員にネームプレートの着用を義務付けるにあたっては、職務についての責任と自覚をもってもらい、顧客サービスの向上のためであることを説くことはもちろん、ネームプレートそのものについても、表示の仕方、たとえばプレートの大きさ、付け方、表示内容(役職、会社マーク、氏名等)が適切なものかどうかということも考慮します。

さらに、ネームプレートといっても、制服の着用を義務付けているか否か、接客業務があるか否か、あるいは社員証としても使用するものか否か等によっても、着用の必要性の程度は変わることでしょう。。。

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