女性の悩みと解決策・・・その5
●婚姻によって姓が変わったとき
現在の民法では、結婚すると夫か妻かいずれかの姓にしなければなりません(「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」(民法750条))。
そして、ほとんどの夫婦が結婚するときに夫の姓を選択することは周知のとおりです。
ところで、結婚前から働いている女性労働者は、結婚することによってそれまで職場で名乗っていた名前を変更しなければなりません。
会社に対する名前の変更届から健康保険等各種社会保険関係の変更はむろん、職場の各部署・取引先への連絡や、名刺・社印の変更といったものもあります。