女性の悩みと解決策・・・その7
●婚姻によって姓が変わったとき
前回の記事の裁判例では、大学側は、人事記録その他の文書については、戸籍名により記録していましたが、研究、教育活動の一部については旧姓名で表示をするよう配慮していたというもので、職場における通称としての旧姓の使用を全く禁止していたものではありません。
ですから、この判決があるからといって、旧姓を通称として使用することまでを裁判所が否定したとはいえません。
むしろ、裁判所は、国家公務員の任用関係の事務処理においては、個人の同一性を識別するものとして戸籍名以上のものはなく、旧姓名(通称)がいまだ国民生活には根づいていないこともあり、通称としての旧姓名を人事記録等へ記載すること悩まで求めることは困難と判断したものと考えられるようです。